積載物の損害も請求できる
着衣や積載物にも損害がある場合、その旨を伝えると用紙が送られてきますのでいつ、どこで、いくらで、購入したのか、それとそれらの写真を返信します。するとこれらを減価償却した額を提示してきます。もちろん修理可能なものであれば修理が優先です。
最近では多くの人が持ち歩いているノートパソコンやデジタルカメラ、携帯電話、スマートフォン。当然これらもその事故で壊れたのであれば請求可能です。大なり小なり交通事故ともなれば衝撃もそれなりでしょう。事故後、積載物の動作確認や損傷具合の確認は必ず行ってください。
失敗しない請求方法
着衣や積載物、これらは状況や内容によりますが、自己申告です。
もちろんうその申告はいけませんが、大雑把な申告で問題ありません。減価償却があるので、古いものは当然価値が下がります。なので、領収書などがあれば別ですが、人間の記憶はあいまいなもの、記憶の範囲内で新しいと思う情報で申告しましょう。
一概には言えませんが、5万円以下の物品であれば審査はゆるいです。少しでも傷がついたりその事故で出来たものであろう損害は細かく請求してください。少しの傷や、不自然なものであっても請求されたのであれば保険会社は対応せざるを得ません。それを拒否するにはその事故との因果関係を否定しなければならないのです。それには費用と労力がかかります。費用と労力と、その請求に対する賠償額を天秤にかけ賠償額のほうに傾いたとき、保険会社は鑑定など事故との因果関係を調べます。
決して嘘を助長するわけではありませんが、余程のことがない限り事故との因果関係を否定することは出来ません。ですから少しでも可能性があるものに関しては積極的に請求してください。保険会社は請求されたものを頭ごなしに否定することは出来ないのです。
実際はどこまで支払われる?
自己申告だけに、どこまで請求をするかはその人次第なのですが、 中には、下着や靴下などまで請求する人もいます。余程のことがない限り保険会社は支払います。
また、500万円の壷が割れたと請求した人も中にはいます。この場合、保険会社は調査をし、事故との因果関係を否定しました。
上記の2例の差は何か?ずばり、費用です。請求されたものと交通事故との因果関係が疑わしい場合、その調査にかかる費用と、賠償額を天秤にかけているのです。ケースバイケースということで一概にはいえないのですが、常識的に考えてやはり、3万円〜5万円がボーダーラインとなるでしょう。