交通事故!示談交渉のテクニック

人身事故

後遺症が残る場合と残らない場合について請求できるものやポイントを解説しています。当事者が入院してしまったご家族にも参考になるページとなっています。

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後遺症が残らない場合

医療費(治療の為の入通院費・必要な器具代・必要な場合の看護費)
自賠責の限度額は120万円です。過失がある場合それを超えた分の過失割合分自己負担となりますので、健康保険を使って治療することをお勧めします。
交通費(入通院にかかる交通実費)
ケースにもよると思いますが、小額だからといって放棄せずしっかりと請求してください。小出しに出て行くのであまり気になりませんが、300円の交通費でも10回通えば3000円です。黙っていても誰も3000円はくれません。
入院雑費(入院で必要となる日用雑貨・通信費・テレビ、新聞代など)
一日当たり1,000円〜1,500円程度です。あまり余裕が無く、入院が長引くようなら定期的に支払ってもらってうように手続きすることをお勧めします。
休業損害(怪我によって仕事を休み収入が減少した分 )
生活を維持するためには必ず必要なもののはずです。手続きにも、勤務先との兼ね合いなどもあるため即日対応は難しいため早めの請求が望ましいかと思います。
慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対する賠償金です。詳しくは慰謝料ページで解説しています。

人身事故となり、保険会社が相手であれば案内があると思いますが、人身事故の医療費に関しては保険会社と医療機関とで直接やり取りをしてもらうように手続きをすれば、立て替える手間がなくなるので負担軽減へとつながります。

後遺症が残る場合

逸失利益
交通事故で後遺症が残ってしまったことで失った今後得るであろう収入を請求できます。
後遺症慰謝料
後遺症が残らない場合の慰謝料とは別に後遺症の慰謝料が請求できます。後遺症が残る交通事故の場合通常の慰謝料と後遺症の慰謝料で2種類の慰謝料を請求できるのです。
今後の費用
後遺症が残った後の医療費、後遺症により家や車の改造が必要となった場合の費用を請求できます。
医療費(治療の為の入通院費・必要な器具代・必要な場合の看護費)
自賠責の限度額は120万円です。過失がある場合それを超えた分の過失割合分自己負担となりますので、健康保険を使って治療することをお勧めします。
交通費(入通院にかかる交通実費)
ケースにもよると思いますが、小額だからといって放棄せずしっかりと請求してください。小出しに出て行くのであまり気になりませんが、300円の交通費でも10回通えば3000円です。黙っていても誰も3000円はくれません。
入院雑費(入院で必要となる日用雑貨・通信費・テレビ、新聞代など)
一日当たり1,000円〜1,500円程度です。あまり余裕が無く、入院が長引くようなら定期的に支払ってもらってうように手続きすることをお勧めします。
休業損害(怪我によって仕事を休み収入が減少した分 )
生活を維持するためには必ず必要なもののはずです。手続きにも、勤務先との兼ね合いなどもあるため即日対応は難しいため早めの請求が望ましいかと思います。
慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対する賠償金です。詳しくは慰謝料ページで解説しています。

まず相手が保険会社であれば、後遺症認定の手続きをすることを伝えると対応してくれます。 基本的には症状が固定してからの手続きとなり明らかに該当するであろう場合は保険会社から案内があると思います。


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