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人身事故-慰謝料・後遺症の示談交渉


後遺症が残らない交通事故
(人身事故)

医療費

治療の為の入通院費・必要な器具代・必要な場合の看護費

交通費

入通院にかかる交通実費

入院雑費

入院により必要となる日用雑貨・通信費・テレビ、新聞代(1日1000円~1500円程)

休業損害

怪我によって仕事を休み収入が減少した分

慰謝料

交通事故による精神的苦痛に対する賠償金。

以上の請求が考えられます.。
 人身事故となり、保険会社が相手であれば案内があると思いますが、人身事故の医療費に関しては保険会社と医療機関とで直接やり取りをしてもらうようにしましょう。立て替える手間がなくなるので楽です。


医療費

 自賠責の限度額は120万円です。過失がある場合それを超えた分の過失割合分自己負担となりますので、健康保険を使って治療することをお勧めします。

交通費

 ケースにもよると思いますが、小額だからといって放棄せずしっかりと請求してください。小出しに出て行くのであまり気になりませんが、300円の交通費でも10回通えば3000円です。黙っていても誰も3000円はくれませんよ。

入院雑費

 あまり余裕が無く、入院が長引くようなら定期的に支払ってもらってください。テレビ代って結構行きます。

休業損害


 これはライフラインですので早めに請求しましょう。

慰謝料

 慰謝料は基本的に治療がすべて終わってからの話となります。これはトータル金額に大きく影響するので、少しでも痛いのであれば素直に痛くなくなるまで病院に通いましょう。入通院の期間や回数が慰謝料に反映されます。
 15ヶ月の入通院が表となった慰謝料の基準表を目にしたことがあると思いますが、かなりザックリしたものとなっていますので参考程度にされることをお勧めします。




後遺症が残る交通事故(人身事故)

後遺症慰謝料

後遺症が残ったことに対する賠償金

逸失利益

交通事故で後遺症が残ってしまったことで失った今後得るであろう収入

今後の費用

後遺症が残った後の医療費、家や車の改造費


 後遺症が残らない人身事故場合に加えて以上3点の請求が考えられます。

 注意点としては、後遺症が残らない場合の慰謝料とは別に後遺症の慰謝料が請求できるということです。後遺症が残る交通事故の場合通常の慰謝料と後遺症の慰謝料で2種類の慰謝料を請求できるのです。

 まず相手が保険会社であれば、後遺症認定の手続きをすることを伝えると対応してくれます。
 基本的には症状が固定してからの手続きとなり明らかに該当するであろう場合は保険会社から案内があると思います。

 後遺症慰謝料は、人身事故の慰謝料とは別に支払われるのでトータル金額に大きく影響します。
下の表は参考までに。

後遺症慰謝料 参考表               (単位)万円

1級

1700~2600

8級

470~750

2級

1500~2200

9級

350~600

3級

1100~1800

10級

260~480

4級

900~1500

11級

190~360

5級

700~1300

12級

130~250

6級

750~1100

13級

80~160

7級

600~900

14級

45~90



ひとこと


 交通事故は健康保険が使えないというのは嘘です。交通事故でも健康保険は使えます少しでも過失があり、治療が長くなることが見込まれるような人身事故であれば迷わず健康保険を使ってください。病院によっては拒否されることもありますが、そういった場合は時間の無駄ですからほかの病院を探しましょう。



 交通事故により怪我をして人身事故となった場合、何を請求することができるかわかっていただけたかと思います。では具体的に、人身事故による慰謝料をどう増額させるかというテクニックをこちらで紹介します。



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