後遺障害が残らない場合
- 医療費(治療の為の入通院費・必要な器具代・必要な場合の看護費)
- 自賠責の限度額は120万円です。過失がある場合それを超えた分の過失割合分自己負担となりますので、健康保険を使って治療することをお勧めします。交通事故でも健康保険は使えます。詳細は下記で。
- 交通費(入通院にかかる交通実費)
- 基本的には自己申告です。公共の交通機関を利用しても請求できます。タクシーなどを利用する場合には領収書を忘れずに保管してください。
- 入院雑費(入院で必要となる日用雑貨・通信費・テレビ、新聞代など)
- 一日当たり1,000円〜1,500円程度です。あまり余裕が無く、入院が長引くようなら定期的に支払ってもらってうように手続きするのもいいでしょう。
- 休業損害補償(怪我によって仕事を休み収入が減少した分 )
- 生活を維持するためには必ず必要なもののはずです。手続きにも、勤務先との兼ね合いなどもあるため即日対応は難しいため早めの請求が望ましいかと思います。
- 慰謝料
- 交通事故による精神的苦痛に対する賠償金です。詳しくは慰謝料ページを参考にしてください。
後遺障害が残る場合
- 逸失利益
- 交通事故で後遺症が残ってしまったことで失った今後得るであろう収入を請求できます。
- 後遺症慰謝料
- 後遺症が残らない場合の慰謝料とは別に後遺症の慰謝料が請求できます。後遺症が残る交通事故の場合通常の慰謝料と後遺症の慰謝料で2種類の慰謝料を請求できるのです。
- 今後の費用
- 後遺症が残った後の医療費、後遺症により家や車の改造が必要となった場合の費用を請求できます。
- 医療費(治療の為の入通院費・必要な器具代・必要な場合の看護費)
- 自賠責の限度額は120万円です。過失がある場合それを超えた分の過失割合分自己負担となりますので、健康保険を使って治療することをお勧めします。交通事故でも健康保険は使えます。詳細は下記で。
- 交通費(入通院にかかる交通実費)
- 基本的には自己申告です。公共の交通機関を利用しても請求できます。タクシーなどを利用する場合には領収書を忘れずに保管してください。
- 入院雑費(入院で必要となる日用雑貨・通信費・テレビ、新聞代など)
- 一日当たり1,000円〜1,500円程度です。あまり余裕が無く、入院が長引くようなら定期的に支払ってもらってうように手続きするのもいいでしょう。
- 休業損害補償(怪我によって仕事を休み収入が減少した分 )
- 生活を維持するためには必ず必要なもののはずです。手続きにも、勤務先との兼ね合いなどもあるため即日対応は難しいため早めの請求が望ましいかと思います。
- 慰謝料
- 交通事故による精神的苦痛に対する賠償金です。詳しくは慰謝料ページを参考にしてください。
交通事故でも健康保険は使える
交通事故で健康保険が使えないというのはウソです。実際には、保険が効かず10割負担になるだけでなく、保険診療に対して自由診療には制限がないため20割、30割負担ととなっているケースも多くあります。
けが人一人あたりの賠償額の上限が120万円の自賠責保険。それを超えた分は過失割合が適用されて自己負担となります。上記の通り自由診療であれば120万円はあっという間に超えてしまうのです。
法律的にも交通事故で健康保険は使えるということになっていますし、健康保険を使うデメリットはないので積極的に使っていきたい所です。