交通事故に過失はつきもの

基本的に、追突か、相手に相当の不法行為でもない限り100:0にはなりません。もっと言えば、走行していれば過失が生じてしまいます。これには皆さんかなり悔しい思いをしているのではないでしょうか。どうやって回避しろって言うのだ!というような場面でも過失が生じてしまいます。

そのどうしても負わされてしまう過失の理由ですが、一般的には、前方不注意となっているようです。また、日本の法律上安全に走行する義務があるらしく、交通事故に遭った時点でその法律に違反するというのです。

例えば、2:8(被害者の過失が20%で加害者の過失が80%の交通事故)の場合に、双方の修理代があわせて100万円かかったとします。この場合被害者が20万円、加害者が80万円を賠償することになります。 では、もう少し具体的に。過失20%の被害者が原付バイクで、過失80%の加害者が高級外車だったとしましょう。双方の修理代100万円の内訳は、原付バイク全損扱いで時価額3万円で、高級外車の修理費が97万円でした。十分考えられるケースだと思います。この時被害者は、原付バイクを失い、17万円負担することになるのです。

このようなケースを想定すると過失割合が重要であることに気が付くと思います。基本的には過失割合を決めるのは話し合いです。しっかりとした交渉術を学び有利な過失割合で示談してください。

実感なく損をする可能性〜過失相殺

例えば、1:9の事故で修理代に100万円かかったとします。被害者は10万円負担します。さらに、相手も修理に100万円かかりました。当然その10万円も負担します。単純なことですが、こう考えると10%の痛みに気付きませんか? 過失が1割なんて事故は、一般的に考えれば100%被害者です。なのに、こう考えると被害者にもかかわらず原状を回復する為に、20万円負担することになるのです。

示談に向けての交渉の初期こ、れでは負担が厳しいので過失割合を見直してほしいと告げると、 「負担に関しては今回お怪我もされていることですし、そちらのほうからも少しお支払いできる部分がありますのでそちらと相殺すればあなた様の負担はなくなりますよ。」などと、案内されます。おそらく慰謝料のことをです。これは保険会社の常套手段、惑わされてはいけません。過失相殺で現金が動かないだけで被害者の負担であることには変わりないのです。